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住宅用火災警報器とは、火災により発生する熱や煙を感知して警報を鳴らし火災の発生を知らせてくれる器具です。
住宅火災で亡くなる方の約6割が「逃げ遅れ」です。不幸にして火災が発生してしまった場合、重要なことは一秒でも早く火災の発生を「知る」ことです。
ある消防機関の調べた所では、住宅用火災警報器等の設置により火災による死亡者が3分の1程度に減少しているということです。また、火災警報器が作動した場合、そうでない場合より通報が1分早くなり、通報が早まった分、火災による建物の被害が約3分の1に減少するということです。
これらの事実が火災を早期に「知る」ということの大切さを物語っています。
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住宅用火災警報器の1例 |
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| 2.住宅用火災警報器を設置する場所 |
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住宅用火災警報器を設置する場所は法令により次の場所に定められています。


また、これらの場所以外にも条例により設置を義務付けられている場所があります。詳しくは消防署までお問い合わせください。
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| 3.いつまでに住宅用火災警報器を設置するのか |
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すでに新築の住宅には設置することが必要です。
既存の住宅では平成21年6月1日から設置義務が生じます。 |
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| 4.住宅用火災警報器にかかる注意事項 |
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- 電池式のものは電池切れの警報が鳴りますので、そのときは電池を交換してください。
- 機器の交換は概ね10年が目安です。
- 煙式の感知器は調理時の煙や湯気で反応するときがあります。頻繁にそれらで反応する場合は取付位置を再確認してください。
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| 5.悪質な訪問販売等にはご注意を |
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消火器等の訪問販売同様に住宅用火災警報器の訪問販売のトラブルも増加しています。消防署や市町村の職員が直接訪問販売をすることは絶対にありません。
また、特定の業者に商品を斡旋したり、販売を依頼することもありません。
おかしいと思ったら、、はっきりと断りましょう。もし、しつこく契約を迫ったり、脅迫じみた発言をされたら警察署や消防署に連絡をしましょう。

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| ■住宅用火災警報器等についてのお問い合わせ■ |
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- 北アルプス広域消防本部
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- 大町消防署 22−0119
- 北部消防署 72−0119
- 南部消防署 62−0119
住宅用火災警報器相談室 (フリーダイヤル)0120−565−911
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