ガソリンの容器詰め替え・運搬について
ガソリンスタンドでは、ガソリンを容器に詰め替えることを前提としていません。しかし、「ガソリン用としての性能試験を受けた消防法令に適合している容器」を使用することで、1日の取扱量が指定数量未満に限り、ガソリンスタンドの従業員が容器に詰め替えることができます。
「危険物の規制に関する規則」の一部が改正され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、
また、セルフスタンド等で購入者自らが容器等にガソリンを詰め替えることは認められていませんので、ご注意ください。
容器の基準について

◆プラスチック容器
◆備考

◆プラスチック容器
◆備考

(エレファントノズルをつけたまま積載しないでください)
ガソリンの容器詰め替え・運搬に係るQ&A
- Q1.セルフスタンドにおいて、利用客が自らガソリンを容器に詰め替えることはできますか?
- A1.できません
セルフスタンドにおいて、利用客が自らできることは、"車両に直接給油すること及び灯油などを容器に詰め替えること"と消防法で規定されています。 - Q2.セルフスタンドでガソリンを容器に詰め替えるにはどうしたらいいですか?
- A2.基本的にセルフスタンドでは、利用客が自らガソリンを容器に詰め替えることはできませんが、従業員による詰め替え行為は可能です。しかし、運営業者によっては、 内規等により詰め替えを行っていない場合もあります。従来からの営業形態であるフルサービスのガソリンスタンドでは、従業員による詰め替えは可能です。
- Q3.灯油用18リットルのプラスチック容器にガソリンを詰め替えすることはできますか?
- A3.できません。
ガソリンの詰め替えは、プラスチック容器の場合、最大容量10リットルまでです。ただし10リットル以下のプラスチック容器であっても、 ガソリン用としての性能試験確認を受けていない容器は、ガソリンの詰め替え容器として使用できません。
なお、10リットル以下のプラスチック容器で危険物保安技術協会がガソリン用としての性能試験確認を行ったものは現在のところ存在しません。 - Q4.飲料用のペットボトル、18リットル金属性容器(いわゆる一斗缶)及び4リットル缶にガソリンを詰め替え、運搬できますか?
- A4.できません。
ガソリン用としての性能試験確認を受けていないため、ガソリンを詰め替え、運搬することはできません。 - Q5.ガソリンを灯油用のプラスチック容器で詰め替え運搬した場合、罰則はありますか?
- A5.詰め替えた者は、消防法第10条第3項違反に、運搬した者は、消防法第16条違反に該当します。
いずれに対しても3月以下の懲役又は30万円以下の罰金が消防法で規定されています
北アルプス広域消防本部 総務課予防係
【電話】0261-22-0166(平日8:30~17:15)
【Eメール】 メールアドレスは画像表記となっています。