お祭りの屋台について「届出」と「消火器」が必要になります
「北アルプス広域連合火災予防条例」が改正となり、平成26年(2014年)9月1日から、お祭りやイベントでの屋台・露店等を開く場合に「届出」と「消火器の準備」が必要になりました。
これは平成25年8月に発生した、京都府福知山市での花火大会火災を受け、被害の拡大防止対策の一環として始まるもので、祭礼・縁日・花火大会・展示会等で多くの人が集まる場所での混雑により、火災が発生した場合の危険性が高まることから、
火災予防条例を改正するものです。
この改正により、催しにおいて屋台等を開設する際には、以下2点が義務化されました。
1.露店等が出る場合には「露店等開設届出書」を消防署に提出する
2.露店等で対象火気器具等を取扱う場合には消火器の準備をする
屋台等を開設する際の注意点
◆屋台において対象火気器具等を取扱う場合は、「露店等の開設届出書」を提出してください。
露店等の開設届出書(PDF形式:127KB)
※主催者または露店開設者が提出してください。(所轄の消防署へ提出)
1.気体燃料を使用する器具 → ガスコンロ、カセットコンロ等
2.液体燃料を使用する器具 → 石油ストーブ、発電機等
3.個体燃料を使用する器具 → バーベキューコンロ、七輪等
4.電気を熱源とする器具 → ホットプレート、電気コンロ等
◆屋台において、対象火気器具等を取扱う場合は消火器の設置が必要です
1.消火器は対象火気器具の消火に対応したもの。
2.原則1店舗1本設置としますが、20m以内の露店に関しては共有も可能です。
3.消火器の設置は主催者又は露店開設者のいずれかが設置しましょう。
公園、河川敷、道路その他の場所を会場とし、露店の数が100店舗以上の大規模な催しで、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に、
人命又は財産に重大な被害を与えるおそれがあると認められるものは消防長が「指定催し」として指定します。
この指定催しの主催者は、防火担当者を選任し、選任された者は火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、指定催しを開催する日の14日前までに消防に提出する必要があります。
この火災予防上必要な業務に関する計画書を提出しなかった者に対しては、30万以下の罰金が科されます。
火災予防上必要な業務に関する計画提出書(PDF形式:78KB)
北アルプス広域消防本部 総務課予防係
【電話】0261-22-0166(平日8:30~17:15)
【Eメール】 メールアドレスは画像表記となっています。