防火対象物に係る表示制度について
「防火対象物に係る表示制度」が平成26年(2014年)4月1日より運用開始となりました。この「表示制度」とは、ホテル・旅館等の関係者が、消防本部に表示マークの交付申請を行い、
審査の結果、防火基準に適合していると認められた場合、 表示マーク(防火基準適合表示)が交付され、交付された表示マークを掲示することで、ホテル・旅館等の利用者に、施設の防火安全体制を情報提供することを目的としています。
平成24年5月に発生した広島県福山市のホテル火災を受けて、被害の拡大防止対策の一環としてこの制度が始まったものです。
平成26年4月1日から……旅館・ホテル等の関係者からの交付申請、消防機関での受付・審査
平成26年8月1日以降……建物への表示マークの掲出、ホームページでの表示マークの使用を開始
ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(五)項イ、並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(五)項イの用途に供する部分が存するもの)で、 次の(1)かつ(2)に該当するもの。
(1) 収容人数が30人以上(従業員を含む)
(2) 建物が3階建て以上
表示マークの交付(更新)を希望するホテル・旅館等の関係者は、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する一定の防火基準に適合していることを示す以下の書類を「表示マーク交付(更新)申請書」 に添付し、最寄りの消防署に申請してください。
(1) 防火対象物(防災管理)定期点検結果報告書
(2) 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
(3) 製造所等定期点検記録表 【※2】
(4) 特殊建築物等定期調査報告書
(5) その他消防機関が必要と認める書類
※2 危険物施設等が設置されていない場合は必要ありません。その他詳しい申請手続きについては、お近くの消防署にお問い合わせください。
消防機関は、申請書と添付書類に基づき審査し、建物が以下の表示基準に適合しているかを審査します。なお、審査は書面審査を基本としていますが、 必要に応じて現地確認を実施します。
(表示基準)申請書類に基づき消防署が審査した結果、消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合する場合には、建物の関係者に「表示マーク(銀)【有効期間1年間】」を交付します。
3年間継続して表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(金)【有効期間3年間】」が交付されます。
なお、表示マークの交付を受けた建物の関係者は、建物に掲出するほか、ホームページ等に表示マークを掲出することができます。
表示マーク(銀) | 表示マーク(金) |
審査の結果、消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合すると認められ、表示マークの交付を行った施設の紹介をしています。こちらのページをご覧ください。
表示制度の対象外となる建物も、表示制度の対象である建物と同様に消防機関に申請し、消防法令のほか重要な建築構造等に関する基準に適合していることが認められた場合に「表示制度対象外施設」である旨の通知を受けることができます。
北アルプス広域消防本部 総務課予防係
【電話】0261-22-0166(平日8:30~17:15)
【Eメール】 メールアドレスは画像表記となっています。