北アルプス広域消防本部

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防火対象物に係る表示制度について

「防火対象物に係る表示制度」が平成26年(2014年)4月1日より運用開始となりました。この「表示制度」とは、ホテル・旅館等の関係者が、消防本部に表示マークの交付申請を行い、 審査の結果、防火基準に適合していると認められた場合、 表示マーク(防火基準適合表示)が交付され、交付された表示マークを掲示することで、ホテル・旅館等の利用者に、施設の防火安全体制を情報提供することを目的としています。
平成24年5月に発生した広島県福山市のホテル火災を受けて、被害の拡大防止対策の一環としてこの制度が始まったものです。

管内の表示基準適合対象物

実施スケジュール

平成26年4月1日から……旅館・ホテル等の関係者からの交付申請、消防機関での受付・審査

平成26年8月1日以降……建物への表示マークの掲出、ホームページでの表示マークの使用を開始

表示制度啓発リーフレット

防火基準適合表示の対象となる防火対象物

ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(五)項イ、並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(五)項イの用途に供する部分が存するもの)で、 次の(1)かつ(2)に該当するもの。

(1) 収容人数が30人以上(従業員を含む)

(2) 建物が3階建て以上


表示マークの申請

表示マークの交付(更新)を希望するホテル・旅館等の関係者は、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する一定の防火基準に適合していることを示す以下の書類を「表示マーク交付(更新)申請書」 に添付し、最寄りの消防署に申請してください。

(1) 防火対象物(防災管理)定期点検結果報告書

(2) 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

(3) 製造所等定期点検記録表 【※2】

(4) 特殊建築物等定期調査報告書

(5) その他消防機関が必要と認める書類

※2 危険物施設等が設置されていない場合は必要ありません。その他詳しい申請手続きについては、お近くの消防署にお問い合わせください。

  • 表示マーク交付申請書  
  • 表示制度対象外施設申請書  
  • 表示マーク受領書  
  • 表示基準の審査

    消防機関は、申請書と添付書類に基づき審査し、建物が以下の表示基準に適合しているかを審査します。なお、審査は書面審査を基本としていますが、 必要に応じて現地確認を実施します。

    (表示基準)
  • 消防法令の基準(防火管理の状況、消防用設備等の設置状況及び危険物施設等)
  • 建築基準法令の基準(構造・防火区画・階段・避難施設等)に適合していること
  • 表示マークの交付

    申請書類に基づき消防署が審査した結果、消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合する場合には、建物の関係者に「表示マーク(銀)【有効期間1年間】」を交付します。
    3年間継続して表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(金)【有効期間3年間】」が交付されます。
    なお、表示マークの交付を受けた建物の関係者は、建物に掲出するほか、ホームページ等に表示マークを掲出することができます。

    表示マーク(銀)表示マーク(金)
    表示基準適合施設

    審査の結果、消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合すると認められ、表示マークの交付を行った施設の紹介をしています。こちらのページをご覧ください。

    表示制度の対象外となる建物も、表示制度の対象である建物と同様に消防機関に申請し、消防法令のほか重要な建築構造等に関する基準に適合していることが認められた場合に「表示制度対象外施設」である旨の通知を受けることができます。

    お問い合わせ

    北アルプス広域消防本部 総務課予防係
    【電話】0261-22-0166(平日8:30~17:15)
    【Eメール】 メールアドレスは画像表記となっています。

    消防署からのお願い

    119番への自動通報について

    一部のスマートフォン・スマートウォッチにおける衝突検知や転倒検知機能により、119番への自動通報が急増しています。
    実際に事故に遭われて通報されたケースもありますが、殆どは意図しない通報です。機能を停止する必要はありませんが、救急車が必要ない場合は電話を切らずに、その旨お伝え頂きますようお願いします。
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    アルコールの取扱について

    手指の消毒等のため消毒用アルコールを使用する際には、火災予防上の注意事項に十分注意して取り扱ってください。詳しくはこちらのページをご覧ください。 新型コロナウイルス 感染防止の一環として、消毒用アルコールが流通していますが、危険物容器としての表示が適切にされていない例が見られます。
    詳しくは こちらの資料をご確認ください。

    ガソリンなどの容器詰め替え・運搬について

    セルフスタンドでのガソリンの容器への詰め替え(給油)は、自分で行うことはできません。詳しくはこちらのページをご覧ください。

    防ごう!住宅火災

    住宅火災が連続して発生しており、火の不始末による火災での死者も増加しています。
    家庭における火の取扱いには十分注意してください。

    救急車の適切な利用を!

    救急車の出動が増加の一途をたどっています。本当に必要な方のために安易な利用は避けましょう。
    詳しくはこちらのページをご覧ください。

    屋外での火気器具の使用は申請が必要です

    祭礼、縁日、花火大会、展示会等においてガスコンロやバーベキューコンロなどの対象火気器具を使用する露店、屋台等を開設する場合には、「届出」と「消火器の準備」が必要です。
    詳しくはこちらのページをご覧ください。

    防火対象物表示制度について

    防火対象物に係る表示制度において、表示基準適合施設を紹介しています。 詳しくはこちらのページをご覧ください。

    消火器の悪質販売に注意

    消防署では消火器の斡旋・販売・点検は行っていません。購入する際は、適正な価格であるか確認しましょう。

    アクセス

    消防本部・大町消防署

    長野県大町市大町4724-1
    TEL:0261-22-0119(代表)
    FAX:0261-23-4303
    消防本部総務課は2階です