違反対象物の公表制度
平成24年5月に発生した広島県福山市のホテル火災を受け、建物利用者自らが、その建物の危険性に関する情報を入手でき、自らがその建物を利用する際の選択・判断できるようにするためのものです。
違反対象物を公表することにより、防火に対する認識を高めるとともに、建物関係者の防火管理の適正化および消防用設備の設置促進を図ります。
総務省消防庁のページもご覧ください。
公表している違反対象物
防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | 公表日 |
ペンション悠々舎 | 北安曇郡白馬村大字神城 22346-37 |
自動火災報知設備の未設置 (消防法第17条第1項) |
令和6年11月13日 |
ホテル カルチャード | 北安曇郡白馬村大字北城 828-112 |
屋内消火栓設備の未設置 (消防法第17条第1項) |
令和6年12月24日 |
公表制度の概要
◆公表の対象となる防火対象物…「特定防火対象物」
1.不特定多数の人が利用する、劇場、映画館、バー、カラオケ、飲食店、デパート、スーパー、ホテルなど
2.火災発生時一人で非難が困難な人がいる病院、診療所、助産所、高齢者福祉施設、保育園・幼稚園など
◆重大な消防法令違反とは…「消防法の規定に基づき必要な設備が正しく設置されていないもの」
1.屋内消火栓設備
2.スプリンクラー設備
3.自動火災報知設備
◆公表される内容…「違反対象物の名称、所在地及び違反内容」
1.違反が是正されるまで、違反対象物の名称、所在地及び違反内容を掲載します。
◆関連する情報