住宅用火災警報器を設置しましょう!
消防法により設置が義務付けられている住宅用火災警報器は、火災による煙をいち早く感知し火災の発生を知らせてくれるものです。万が一火災が発生した場合でも、素早く避難、通報ができるようになります。
※消防本部では「住宅用火災警報器の取り付けサポート」を実施していますのでご利用下さい。
1.住宅用火災警報器とは
住宅火災で亡くなる方の約6割が65歳以上の高齢者による「逃げ遅れ」です。不幸にして火災が発生してしまった場合、重要なことは一秒でも早く火災の発生を「知る」ことです。
ある消防機関の調べた所では、住宅用火災警報器等の設置により火災による死亡者が3分の1程度に減少しているということです。また、火災警報器が作動した場合、そうでない場合より通報が1分早くなり、通報が早まった分、火災による建物の被害が約3分の1に減少するということです。
住宅用火災警報器の一例
聴覚障がい者の方には光や振動等で知らせる
補助警報装置付きの機器もあります
2.住宅用火災警報器を設置する場所
住宅用火災警報器を設置する場所は法令により次の場所に定められています。
3.住宅用火災警報器にかかる注意事項
1.電池式のものは電池切れの警報が鳴りますので、そのときは電池を交換してください。
2.機器の交換は概ね10年が目安です。
3.煙式の感知器は調理時の煙や湯気で反応するときがあります。頻繁にそれらで反応する場合は取付位置を再確認してください。
4.平成28年6月には設置義務化から10年が経過するため、定期的に作動確認をして下さい。また、10年以上が経過している場合は本体内部の電子部品の劣化が考えられるため 本体を交換することが望ましいとされています。
4.悪質な訪問販売等にはご注意を
消火器等の訪問販売同様に住宅用火災警報器の訪問販売のトラブルも増加しています。消防署や市町村の職員が直接訪問販売をすることは絶対にありません。また、特定の業者に商品を斡旋したり、販売を依頼することもありません。
おかしいと思ったら、、はっきりと断りましょう。もし、しつこく契約を迫ったり、脅迫じみた発言をされたら警察署や消防署に連絡をしましょう。
■住宅用火災警報器等についての詳細は
こちらをご覧ください(総務省消防庁住宅防火関係のページ)
北アルプス広域消防本部 総務課予防係
【電話】0261-22-0166(平日8:30~17:15)
【Eメール】 メールアドレスは画像表記となっています。