北アルプス広域消防本部

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住宅用火災警報器を設置しましょう!

消防法により設置が義務付けられている住宅用火災警報器は、火災による煙をいち早く感知し火災の発生を知らせてくれるものです。万が一火災が発生した場合でも、素早く避難、通報ができるようになります。
※消防本部では「住宅用火災警報器の取り付けサポート」を実施していますのでご利用下さい。

1.住宅用火災警報器とは

住宅火災で亡くなる方の約6割が65歳以上の高齢者による「逃げ遅れ」です。不幸にして火災が発生してしまった場合、重要なことは一秒でも早く火災の発生を「知る」ことです。
ある消防機関の調べた所では、住宅用火災警報器等の設置により火災による死亡者が3分の1程度に減少しているということです。また、火災警報器が作動した場合、そうでない場合より通報が1分早くなり、通報が早まった分、火災による建物の被害が約3分の1に減少するということです。


住宅用火災警報器の一例
聴覚障がい者の方には光や振動等で知らせる
補助警報装置付きの機器もあります


2.住宅用火災警報器を設置する場所

住宅用火災警報器を設置する場所は法令により次の場所に定められています。

3.住宅用火災警報器にかかる注意事項

1.電池式のものは電池切れの警報が鳴りますので、そのときは電池を交換してください。

2.機器の交換は概ね10年が目安です。

3.煙式の感知器は調理時の煙や湯気で反応するときがあります。頻繁にそれらで反応する場合は取付位置を再確認してください。

4.平成28年6月には設置義務化から10年が経過するため、定期的に作動確認をして下さい。また、10年以上が経過している場合は本体内部の電子部品の劣化が考えられるため 本体を交換することが望ましいとされています。

4.悪質な訪問販売等にはご注意を

消火器等の訪問販売同様に住宅用火災警報器の訪問販売のトラブルも増加しています。消防署や市町村の職員が直接訪問販売をすることは絶対にありません。また、特定の業者に商品を斡旋したり、販売を依頼することもありません。
おかしいと思ったら、、はっきりと断りましょう。もし、しつこく契約を迫ったり、脅迫じみた発言をされたら警察署や消防署に連絡をしましょう。

■住宅用火災警報器等についての詳細は

こちらをご覧ください(総務省消防庁住宅防火関係のページ)

お問い合わせ

北アルプス広域消防本部 総務課予防係
【電話】0261-22-0166(平日8:30~17:15)
【Eメール】 メールアドレスは画像表記となっています。

消防署からのお願い

119番への自動通報について

一部のスマートフォン・スマートウォッチにおける衝突検知や転倒検知機能により、119番への自動通報が急増しています。
実際に事故に遭われて通報されたケースもありますが、殆どは意図しない通報です。機能を停止する必要はありませんが、救急車が必要ない場合は電話を切らずに、その旨お伝え頂きますようお願いします。
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アルコールの取扱について

手指の消毒等のため消毒用アルコールを使用する際には、火災予防上の注意事項に十分注意して取り扱ってください。詳しくはこちらのページをご覧ください。 新型コロナウイルス 感染防止の一環として、消毒用アルコールが流通していますが、危険物容器としての表示が適切にされていない例が見られます。
詳しくは こちらの資料をご確認ください。

ガソリンなどの容器詰め替え・運搬について

セルフスタンドでのガソリンの容器への詰め替え(給油)は、自分で行うことはできません。詳しくはこちらのページをご覧ください。

防ごう!住宅火災

住宅火災が連続して発生しており、火の不始末による火災での死者も増加しています。
家庭における火の取扱いには十分注意してください。

救急車の適切な利用を!

救急車の出動が増加の一途をたどっています。本当に必要な方のために安易な利用は避けましょう。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

屋外での火気器具の使用は申請が必要です

祭礼、縁日、花火大会、展示会等においてガスコンロやバーベキューコンロなどの対象火気器具を使用する露店、屋台等を開設する場合には、「届出」と「消火器の準備」が必要です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

防火対象物表示制度について

防火対象物に係る表示制度において、表示基準適合施設を紹介しています。 詳しくはこちらのページをご覧ください。

消火器の悪質販売に注意

消防署では消火器の斡旋・販売・点検は行っていません。購入する際は、適正な価格であるか確認しましょう。

アクセス

消防本部・大町消防署

長野県大町市大町4724-1
TEL:0261-22-0119(代表)
FAX:0261-23-4303
消防本部総務課は2階です