
65歳の誕生日が近づいたとき
介護保険料を納めていただく時期や納付方法についてまとめました。
よくある質問と答え
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Q1 | 私は7月2日に65歳になったけど、介護保険料はいつから納めるの? |
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A1 | 誕生日の前日で満65歳となり、その月分からご負担をお願いしますので、あなたの場合は7月分からの保険料をご負担いただくことになります。 納付開始は8月からとなります。 |
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Q2 | では、月々いくらずつ納めるの?(実際に納付する額の計算方法) |
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A2 | 介護保険料は年額を月々の納期で分割して納めていただきます。 以下、例をあげて計算します。 【例】保険料段階が第5段階の方(住民税が本人非課税、家族内に住民税課税者がいる。かつ、本人の年金収入と合計所得金額が80万円を超える)の場合 →介護保険料年額は66,000になります。 (66,000円÷12カ月=5,500円/月)
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Q3 | まだ64歳だから健康保険料と介護保険料を合わせて納付しているけど、65歳になったら個別に介護保険料の納付書が送付されてきた。健康保険料といっしょに納めていた介護保険料はどうなるの? |
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A3 | 満65歳になる月の前月分までの介護保険料は健康保険料と合わせて納めていただきますので、7月2日誕生日の方の場合は、6月分までをいっしょに納め、7月分からの介護保険料は個別に納付ということになります。 |
ただし、国民健康保険料を納めている場合、年間保険料額をその年度の12カ月で分割しているため、年度途中で65歳になられた方の介護保険料は、64歳までと同じように健康保険料・介護保険料の両方を納める形になります。 ですが、その年度の介護保険料の算出期間は、あくまで満65歳になる前月分までの間の保険料を12カ月で割り返してあるだけですので、重複納付(二重納付)ということではありません。 国民健康保険以外の医療保険につきましても、このような場合がありますが、月割りの計算方法、保険料額等の詳しいことについては、勤め先のご担当者及び各医療保険者にお問い合わせください。 |
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65歳になる方への事前のお知らせ
年度途中で65歳になる方は、特別徴収に切り替わるまでは、必ず普通徴収(納付書による納付)で納付をお願いします。
65歳になる方には、誕生日の前にあらかじめ口座振替の用紙をお送りしていますので、北アルプス広域連合から用紙が届いたら、ぜひ口座をお持ちの金融機関で手続きをお願いします。
介護保険料の口座振替は、以下の金融機関各店にて承ります。
○八十二銀行
○長野銀行
○松本信用金庫
○長野県信用組合
○長野県労働金庫
○ゆうちょ銀行
介護保険料の口座振替は原則として毎月月末が引き落とし日ですが、月末日が土・日・祝日の場合、翌月初めの金融機関の営業日が引き落とし日となります。
このため、月初めと月末日に同月2回保険料が引き落とされるケースがありますが、月初めの振替分は前月の介護保険料ですので、二重納付ということではありませんのでご了承ください。
いったん納付書がお宅に届いた分は、二重納付の恐れがあるため、口座振替はいたしません。 納付書が届いた分は、必ず個別に納めてください。 納付は上記の金融機関のほか、市町村介護保険担当窓口、北アルプス広域連合窓口でも承ります。 |