介護サービスを利用するためには-要介護(要支援)認定
介護保険サービスを利用するためには、まず「要介護(要支援)認定」の申請を行い、「要介護(要支援)認定」を受けなければなりません。
1.要介護(要支援)認定の申請
市町村の介護保険担当窓口に「要介護(要支援)認定」を申請します。
2.訪問調査
調査員が、自宅等を訪問して、日常の生活状況や能力について調査します。
3.主治医の意見書
市町村が、かかりつけの医師に対して医学的な意見を求めます。
4.要介護(要支援)認定
【介護認定審査会】
医療・保健・福祉の専門家によって組織され、「訪問調査結果」と「主治医の意見書」の内容等を基本に、介護が必要かどうか、必要な場合の「介護の手間の程度(要介護度)」と「認定の有効期間」を審査判定します。
【北アルプス広域連合】
介護認定審査会からの「審査判定」を受けて、「要介護認定区分(介護の手間を必要とする程度=要介護度)」等を決定します。
5.認定結果の通知
認定結果は「非該当」から「要介護5」までの8段階で通知します。
要介護度 | 状態 | 心身の状況 |
非該当 | 介護を要しない | 日常生活能力は基本的にあり、介助を必要としない。 |
要支援1 | 社会的支援を要する | 身の回りの世話の一部に、見守りや手助けを必要とする。 立ち上がりや、片足で立っているなどの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。 排泄や食事は、ほとんど自分一人でできる。 |
要支援2 | 部分的な介護を要する | 心身状況は「要介護1」と同じであるが、認知症が見られず、また病状が安定している。 |
要介護1 | 部分的な介護を要する | 身の回りの世話全般に、見守りや手助けを必要とする。 歩行や両足で立っているなどの移動の動作に、何らかの支えを必要とすることがある。 排泄や食事はほとんど自分一人でできる。 |
要介護2 | 軽度の介護を要する | 身の回りの世話の全般に、見守りや手助けを必要とする。 歩行や両足で立っているなどの移動の動作に、何らかの支えを必要とする。 排泄や食事に、見守りや手助けを必要とすることがある。 |
要介護3 | 中度の介護を要する | 身の回りの世話が自分一人でできない。 歩行や両足で立っているなどの移動の動作が、自分一人でできないことがある。 排泄が、自分一人でできない。 |
要介護4 | 重度の介護を要する | 身の回りの世話がほとんどできない。 歩行や両足で立っているなどの移動の動作が、自分一人でできない。 排泄が、ほとんどできない。 |
要介護5 | 最重度の介護を要する | 身の回りの世話がほとんどできない。 歩行や両足で立っているなどの移動の動作が、ほとんどできない。 排泄や食事が、ほとんどできない。 |
※この表は、平均的な要介護度別の状態を示したものであり、認定された状態と完全には一致しません。
6.介護保険審査会
認定結果に不服のある場合には、市町村の介護保険担当窓口を通じて、長野県が設置する「介護保険審査会」に不服を申し立てることができます。