北アルプス広域連合

TEL:0261-22-6764(代表番号)
0261-22-7196(介護保険)事務局所在地:長野県大町市大町1058-33


介護サービスを利用するためには-要介護(要支援)認定

介護保険のサービスを利用するためには、まず「要介護・要支援認定」を受ける必要があります。申請の手続きは、次のとおりです。

1.認定申請

・市町村の介護保険担当窓口に「要介護・要支援認定申請書」を提出します。

・すでに要介護認定を受けていても、引き続き、介護保険のサービスを利用するには、認定有効期間が
 終了する前に、更新申請の手続きが必要になります。
 更新申請は、認定有効期間満了の60日前から申請できます。

申請者:本人または家族
    (担当のケアマネジャーまたは介護保険施設等が、代行申請することも可能です。)  

必要書類:要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、健康保険の保険者証(40~64歳の人)、
     主治医のわかるもの

2.認定調査・主治医の意見書

・認定調査員が、本人と家族から日常生活の様子など74項目について、動作確認および聞き取り調査を
 行います。   
 (注)発症・受傷した直後など、病状が安定するまでは認定調査は行えません。
   状態が安定した段階で調査を行います。また、調査は日頃の状況を把握できる場所で行います。

・かかりつけ医が心身の状況について、医学的な立場から意見書を作成します。(市町村から主治医に
 作成を依頼します。申請者の費用負担はありません。)

3.一次判定

訪問調査の結果と主治医意見書の内容をコンピューターで処理して、一次判定の要介護度を判定します。
訪問調査の内容や一次判定のための判定基準(コンピューターソフト)は全国共通です。

4.審査・判定(二次判定)

広域連合に設置された「介護認定審査会」(保健・福祉・医療の専門家で構成)で、一次判定結果・調査票の特記事項・主治医意見書をもとに「要介護認定区分」と「有効期間」を 審査判定します。

5.認定結果の通知

介護認定審査会の審査結果に基づき、広域連合が要介護度を認定し、結果通知と新しい被保険者証を郵送します。認定結果は、介護の必要度に応じ、「要支援1・2」、「要介護1~5」または「自立」となります。

・要支援1・2:介護保険の介護予防サービス(予防給付)、総合事業等を利用できます。
・要介護1~5:介護保険の介護サービス(介護給付)を利用できます。
・自立:介護サービスを利用することはできませんが、一般介護予防、総合事業を利用できることがありま
    す。
6.認定結果に疑問があるとき

認定結果についてご不明な点は、北アルプス広域連合介護福祉課にお問い合わせください。
なお、認定結果に不服があるときは、内容を知った日の翌日から3か月以内に、
長野県介護保険審査会に審査請求をすることができます。

事務局へのアクセス

長野県大町市大町1058-33
北アルプス市町村会館1階
受付:8:30~17:15(平日)

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