
介護サービスを利用するためには-要介護(要支援)認定
介護保険のサービスを利用するためには、まず「要介護・要支援認定」を受ける必要があります。申請の手続きは、次のとおりです。
1.認定申請
・市町村の介護保険担当窓口に「要介護・要支援認定申請書」を提出します。
・すでに要介護認定を受けていても、引き続き、介護保険のサービスを利用するには、認定有効期間が
終了する前に、更新申請の手続きが必要になります。
更新申請は、認定有効期間満了の60日前から申請できます。
申請者:本人または家族
(担当のケアマネジャーまたは介護保険施設等が、代行申請することも可能です。)
必要書類:要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、健康保険の保険者証(40~64歳の人)、
主治医のわかるもの
2.認定調査・主治医の意見書
・認定調査員が、本人と家族から日常生活の様子など74項目について、動作確認および聞き取り調査を
行います。
(注)発症・受傷した直後など、病状が安定するまでは認定調査は行えません。
状態が安定した段階で調査を行います。また、調査は日頃の状況を把握できる場所で行います。
・かかりつけ医が心身の状況について、医学的な立場から意見書を作成します。(市町村から主治医に
作成を依頼します。申請者の費用負担はありません。)
3.一次判定
訪問調査の結果と主治医意見書の内容をコンピューターで処理して、一次判定の要介護度を判定します。
訪問調査の内容や一次判定のための判定基準(コンピューターソフト)は全国共通です。
4.審査・判定(二次判定)
広域連合に設置された「介護認定審査会」(保健・福祉・医療の専門家で構成)で、一次判定結果・調査票の特記事項・主治医意見書をもとに「要介護認定区分」と「有効期間」を 審査判定します。
5.認定結果の通知
介護認定審査会の審査結果に基づき、広域連合が要介護度を認定し、結果通知と新しい被保険者証を郵送します。認定結果は、介護の必要度に応じ、「要支援1・2」、「要介護1~5」または「自立」となります。
・要支援1・2:介護保険の介護予防サービス(予防給付)、総合事業等を利用できます。・要介護1~5:介護保険の介護サービス(介護給付)を利用できます。
・自立:介護サービスを利用することはできませんが、一般介護予防、総合事業を利用できることがありま
す。
6.認定結果に疑問があるとき
認定結果についてご不明な点は、北アルプス広域連合介護福祉課にお問い合わせください。
なお、認定結果に不服があるときは、内容を知った日の翌日から3か月以内に、
長野県介護保険審査会に審査請求をすることができます。