
介護保険料について
65歳以上の方(第1号被保険者)からいただく保険料についてご説明します。
令和8年度の介護保険料額は以下のとおりです。
保険料 段階 |
対象者 |
保険料年額 |
保険料月額 |
| 第1段階 |
・生活保護受給者
・世帯全員が市町村民税非課税で本人の前年課税年金収入と合計所得金額が82万6,500円以下の場合 |
19,836円 |
1,653円 |
| 第2段階 |
世帯全員が市町村民税で本人の前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が
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82万6,500円超 120万円以下 |
26,796円 |
2,233円 |
| 第3段階 |
120万超 |
47,676円 |
3,973円 |
| 第4段階 |
世帯に課税者がいるが、本人が市町村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が |
82万6,500円以下 |
62,640円 |
5,220円 |
| 第5段階 |
82万6,500円超 |
69,600円 |
5,800円 |
| 第6段階 |
本人が市町村民税課税で本人の前年の合計所得金額が |
120万円未満 |
83,520円 |
6,960円 |
| 第7段階 |
120万円以上 210万円未満 |
90,480円 |
7,540円 |
| 第8段階 |
210万円以上 320万円未満 |
104,400円 |
8,700円 |
| 第9段階 |
320万円以上 420万円未満 |
118,320円 |
9,860円 |
| 第10段階 |
420万円以上520万円未満 |
132,240円 |
11,020円 |
| 第11段階 |
520万円以上620万円未満 |
146,160円 |
12,180円 |
| 第12段階 |
620万円以上720万円未満 |
160,080円 |
13,340円 |
| 第13段階 |
720万円以上 |
167,040円 |
13,920円 |
※課税年金収入額・・・公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額です。障害年金・遺族年金などは含まれません。
※合計所得金額・・・収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除などの所得控除をする前の金額です(第1~第5段階における合計所得金額には、公的年金等にかかる雑所得は含みません)。また、平成30年4月からは、この合計所得金額から、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額となります。
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2.介護保険料の納め方
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「普通徴収」について
- ①納付書が届いた場合
- お近くの銀行・農協・郵便局または、市町村の窓口でお納めください。
- ②口座振替の場合
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口座振替の手続きをいただいている場合は、毎月末日が引落日になります。
(※金融機関が休業の場合には翌月営業日)
- 【口座振替ができる金融機関】
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- ・大北農協
- ・八十二長野銀行
- ・長野県信用組合
- ・松本信用金庫
- ・長野県労働金庫
- ・ゆうちょ銀行
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「特別徴収」について
年金保険者が、あらかじめ2か月分の介護保険料を差し引いた上で年金が振り込まれます。
◆年金と介護保険料の対象月は次の表のとおり異なります。
| 年金支給月 |
4月(中旬) |
6月(中旬) |
8月(中旬) |
10月(中旬) |
12月(中旬) |
2月(中旬) |
| 年金の対象月 |
2月・3月分 |
4月・5月分 |
6月・7月分 |
8月・9月分 |
10月・11月分 |
12月・1月分 |
| 介護保険料の対象月 |
4月・5月分 |
6月・7月分 |
8月・9月分 |
10月・11月分 |
12月・1月分 |
2月・3月 |
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年金は2カ月分後払いですが、天引きされる介護保険料は2か月分先取りになります。
| 注1 |
65歳になられた月から半年間は、年金天引きによる納付(特別徴収)にはなりません。 |
| 注2 |
この期間は特別徴収ではなく、月々の納付書や口座振替による納付(普通徴収)で納めていただくことになります。 |
| 注3 |
年金からの天引きによる納付が開始されるときには、ご連絡いたします。 |
| 注4 |
年金保険者とのやりとりの中で、特別徴収の要件に当てはまる方でも特別徴収できない場合があります。この場合は、普通徴収による納付をお願いいたします。 |
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ホームヘルパーさんに来てもらったり、施設に入って受ける介護保険サービス費用の1割から3割を、利用した方に負担していただき、残りの7割から9割分を保険でまかないます。
この7割から9割分のうち、23%が65歳以上の方からいただく介護保険料です。
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月々納めていただく介護保険料の納期限は毎月末です
(土日祝日の場合は翌月初の平日)
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| ○ 納めずに20日過ぎると・・・ |
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| 「督促状」が発送され、納めていただくときに督促手数料の100円が増えます |
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| ○ 納めずに1カ月過ぎると・・・ |
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| ○ 納めずに1年過ぎると・・・ |
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介護保険サービスを利用したとき、利用料の1割から3割を負担していただきましたが、10割を一旦支払っていただき、あとで広域連合が保険で負担すべきだった7割から9割分をお返しします |
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| ○ 納めずに1年6カ月過ぎると・・・ |
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介護保険サービスを利用したとき、利用料の1割から3割を負担していただきましたが、10割を一旦支払っていただき、保険で負担すべきだった7割から9割分を納めていない介護保険料を引かせてもらい、残りをお返しします |
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| ○ 納めずに2年過ぎると・・・ |
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介護保険サービスを利用したとき、利用料の1割から3割を負担していただきましたが、3割負担または4割負担に増えます |
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※滞納を放置すると・・・
介護保険料を滞納したまま放置されますと、納期限内に納付されている皆様との公平性を欠くことになります。
そこで、やむを得ず、あなたの勤務先や取引先等を調査し、給与、預貯金等の財産の差押え等の滞納処分を行い、未納となっている介護保険料に充当する場合がありますので、期限内の納付にご協力お願いします。
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※介護保険料が支払えない場合はどうしたらいいの?
家計の中心となっている方が、災害・事故・長期の入院・業務の休廃止等のため、著しく世帯の収入が減少した場合などにより介護保険料の納付ができないときは、保険料の減免や納付を猶予することができます。
ご相談はお住まいの市町村役場の介護保険担当窓口か北アルプス広域連合介護福祉課介護保険係まで。
| 市町村担当窓口 |
電話番号 |
| 大町市 民生部 福祉課 高齢者包括支援係 |
22-0420 |
| 池田町 福祉課(総合福祉センター内) |
61-5000 |
| 松川村 福祉課 福祉係 |
62-3290 |
| 白馬村 健康福祉課 福祉係 |
72-5000 |
| 小谷村 住民福祉課 福祉係 |
82-2001 |
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