介護サービスの利用
介護サービスには、自宅で生活しながら利用できる「在宅サービス」と、施設に入所して利用できる「施設サービス」があります。
1.介護サービスの種類
■ 在宅サービス ■
訪問介護
(ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護や家事などの身の回りの生活支援を行います。 |
訪問入浴介護 |
浴槽を積んだ入浴車が家庭を訪問して、入浴の介護を行います。 |
訪問看護 |
看護師等が家庭を訪問し、療養上の世話や、必要な診療の補助を行います。 |
訪問リハビリテーション |
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、機能訓練等を行います。 |
通所介護
(デイサービス)
認知症対応型通所介護 |
デイサービスセンターなどに通って、介護職員が入浴、食事、日常生活の介助や機能訓練を行います。
|
通所リハビリテーション
(デイケア) |
介護老人保健施設や医療施設などに通って、理学療法士や作業療法士などが、機能訓練を行います。 |
短期入所生活介護
(ショートステイ) |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などの施設に短期間入所して、介護職員等が日常生活の介護や機能訓練を行います。 |
短期入所療養介護
(ショートステイ) |
介護老人保健施設や介護医療院などに短期間入所し、医学的な管理のもとで、看護師等が看護や機能訓練、日常生活の介護を行います。 |
居宅療養管理指導 |
医師や歯科医師、薬剤師などが、家庭を訪問して、療養の管理、指導を行います。 |
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム) |
認知症の状態にある高齢者が、5人から9人で共同生活を営む住居において、介護職員が日常生活の介護や機能訓練などを行います。
※要支援1の方は利用できません。 |
小規模多機能型居宅介護 |
事業所への通いを中心に、利用者の状態にあわせて訪問・宿泊サービスを組み合わせて一体的に提供します。 |
特定施設入所者生活介護 |
有料老人ホームやケアハウスなどの入所者に、介護職員が日常生活の介助や機能訓練などを行います。 |
住宅改修費の支給 |
家庭における手すりの取り付けや段差の解消など、小規模な住宅改修の費用を支給します。
事前申請が必要ですので介護支援専門員等へご相談ください。 |
福祉用具の貸与・購入費の支給 |
車いすや特殊寝台などの福祉用具を貸し出すほか、ポータブルトイレや入浴補助用具などの購入費を支給します。 |
■ 施設サービス ■ 要介護1以上の方がご利用になれます。
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) |
日常生活で、常に介護が必要な人が入所して、介護職員が必要な介護を行います。
大町市 |
カトレヤ |
76床 |
銀松苑 |
68床 |
リーベおおまち |
50床 |
池田町 |
高瀬荘 |
80床 |
ライフ |
89床 |
松川村 |
ライフ松川 |
60床 |
白馬村 |
白嶺 |
80床 |
介護老人保健施設 |
病状が安定し、入院治療の必要がない人が入所し、家庭に戻ることができるように、医学的な管理のもとで、看護師等が看護や機能訓練、日常生活の介護を行います。
大町市 |
虹の家 |
42床 |
松川村 |
孝松館 |
85床 |
ライフ2 |
80床 |
白馬村 |
白馬メディア |
80床 |
|
2.介護サービス計画の作成
「認定結果通知」が届いた後、在宅サービスを利用するには「介護サービス計画」を作成する必要があります。
「介護サービス計画」がなければ、在宅サービスを利用しても、保険給付を受けることはできません。
「介護サービス計画」は、居宅介護支援事業所に作成を依頼することができます。
「居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」を、市町村介護保険担当窓口に提出してください。
|
|
■「認定結果通知」が届いてから「介護サービス」利用開始までの流れ■ |
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 |
【居宅介護支援事業所】
○ |
介護保険の専門家である「介護支援専門員」が、利用者や家族等の意見を踏まえながら、「介護サービス計画」を作成します。
|
○ |
適切な介護サービスを利用できるように、在宅サービス事業者や介護保険施設等との連絡調整を行います。
|
○ |
介護サービス計画の作成は、「居宅介護支援事業所」の中から依頼してください。 |
※「要支援1」「要支援2」に認定された人の介護サービス計画は、原則、市町村の「地域包括支援センター」において作成されます。
【地域包括支援センター】
No. |
事業所名 |
電話 |
1 |
大町市北部地域包括支援センター |
85-0062 |
2 |
大町市南部地域包括支援センター |
21-1702 |
3 |
池田町地域包括支援センター |
61-5000 |
4 |
松川村地域包括支援センター |
62-3290 |
5 |
白馬村地域包括支援センター |
72-6667 |
6 |
小谷村地域包括支援センター |
82-3135 |
|

自分で「介護サービス計画」を作成することも可能となっていますが、事務量等の煩雑さがあり、「居宅介護支援事業所」への依頼をお勧めします。 |
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大北地域にある「居宅介護支援事業所」の一覧はこちらのページをご覧ください |
3.介護サービスの利用方法
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○ |
介護サービスを利用するときは、費用の1割、2割または3割負担となります。 |
○ |
残りの7割、8割または9割は、「国」「県」「市町村」「介護保険料」による保険給付費で賄われます。 |
○ |
利用者負担が重くならないように、所得の状況などにより、下の表の上限に分かれ、高額介護サービス費が支給されます。
【高額介護サービス費】
支払った利用料が、下の表の一定額を超えた場合に、後日支給されるものです。
区 分 |
負担の上限(月額) |
世帯に市区町村民税を課税されている方がいる世帯の方 |
44,400 円(世帯) |
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 |
24,600 円(世帯) |
世帯の全員が市区町村民税を課税されておらず、
前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80 万円以下の方等 |
15,000 円(個人) |
生活保護を受給している方等 |
15,000 円(個人) |
また、その他の軽減事業として、「社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業」等があります。 |
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|
【要介護度別の1か月に利用できるサービス上限額】
○ |
在宅において利用できる介護サービスの費用は、以下のとおり決まっています。
要介護度 |
月額上限額 |
要支援1 |
50,320円 |
要支援2 |
105,310円 |
要介護1 |
167,650円 |
要介護2 |
197,050円 |
要介護3 |
270,480円 |
要介護4 |
309,380円 |
要介護5 |
362,170円 |
※この1割、2割または3割の金額が自己負担額となります。
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|
|
|
○ |
所得の低い人の利用負担を軽減するために、以下事業を行っています。
詳しくは、市町村介護保険担当窓口もしくは北アルプス広域連合へお問い合わせください。
No. |
事業名 |
事業内容 |
1 |
社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業 |
- ①対象サービス(予防含む)
- 訪問介護・通所介護・短期入所介護・特別養護老人ホーム(特養)・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護
- ②対象者
-
・ |
年間収入が単身世帯で150万円以下(特養は90万円以下) |
・ |
預貯金等の額が単身世帯で350万円以下 |
・ |
負担能力のある親族等に扶養されていない |
・ |
介護保険料を滞納していない 等 |
- ③対象利用者負担
- 1割、2割または3割の利用者負担・通所介護に係る昼食代
短期入所及び特養に係る食事及び居住費
- ④軽減の額
- 4分の1
※申請については、下の申請書により申請してください。申請の際は、収入や世帯状況、預貯金等(通帳の写しなどを添付)の申告が必要です。
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書類一式(125KB)
|
2 |
障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業 |
- ①対象サービス
- 訪問介護・介護予防訪問介護
- ②対象者
- 障害者総合支援法によるホームヘルプサービス利用において、境界層該当として定率負担額が「0円」となっている方で、平成18年4月以降に次のいずれかに該当することになった方。
・ |
65歳到達以前の概ね1年間に障害者施策による訪問介護を利用していた者であって、65歳到達により、介護保険の対象者となった者 |
・ |
特定疾病によって要介護状態となった40歳~64歳までの者 |
- ③利用者負担
- 軽減後の利用者負担は0%(全額免除)
|
3 |
特別地域加算に係る利用者負担減額に対する助成事業 |
○ |
豪雪地域等へのサービス普及を図るために、介護報酬が15%加算されている(対象サービス:訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリ・居宅療養管理指導・小規模多機能型居宅介護 予防含む)
[地域:大町市平・八坂・美麻、池田町広津・陸郷、白馬村、小谷村] |
○ |
同じ負担で同じ介護サービスを受けられるように、15%加算分に係る利用者負担分を軽減する |
|
4 |
認知症対応型共同生活介護利用者支援事業 |
○ |
認知症対等型共同生活介護(グループホーム)を利用されている方で本人と同一世帯の方、全員が市区町村民税非課税の方に対して、家賃の補助を行う。 |
○ |
家賃相当分として、月額1万円を限度に助成する
|
|
5 |
在宅復帰支援事業 |
○ |
介護保険施設等の利用者は、一時的に帰宅をしても、在宅サービスを利用することができない |
○ |
施設から在宅への復帰を支援するために、一時的に帰宅し、利用した在宅サービスに係る7割、8割または9割を補助する |
○ |
区分支給限度額1日分換算額と、実際利用した額とを比較して少ない額を対象とする |
|
|
|
|
4.特別養護老人ホームへの入所について
■特別養護老人ホームを利用するために■
在宅において介護が困難な方などが特別養護老人ホームに優先的に入所ができるよう、国及び県の指針に基づき、圏域にある特別養護老人ホームと協議し、当広域管内における優先入所の基準を設けています。
入所指針の詳細はこちらのページをご覧ください。
【特別養護老人ホームへの入所に対する住民の声】
○どのような方法で、入所する人を決めているのか良く分からない
○行政や施設等に知り合いがいると、早く入所できるのではないか
・・・など、問い合わせがありますが、
具体的な優先入所基準については下記のとおりとなっています。
■入所対象となる方■
平成26年度までは要介護1以上の方の入所が認められていましたが、より重度の方の入所を優先するという考えから、平成27年4月1日からの介護保険制度改正により、特別養護老人ホームの入所は「原則:要介護3以上の方」となりました。
ただし、要介護1・2の方でも施設以外での生活が困難と認められる場合などは、広域連合・市町村が関与のもと施設で入所が検討され、特例的に入所が認められます。
※なお、要介護1・2の方の入所申込みについては今までどおり、施設で受理され、その後、特例的に入所が必要か検討され、下記の入所判定委員会において判定がされます。
■入所判定委員会■
特別養護老人ホームは、入所の公平性を図るために、施設内に入所判定委員会を設置しています。
委員会は年4回開催し、利用申込のあった人の中から、最も介護を必要とする人から優先的に入所できるように人選を行っています。
委員会のメンバーは、施設長・相談員・介護員・栄養士・事務員・介護支援専門員・住民代表者(民生児童委員)等となっています。
【入所判定委員会の状況】
○ |
年4回開催(5・8・11・2月) |
○ |
人選対象者は、委員会開催月の前月の1日までに入所申請を行っている人 |
○ |
人選手順 |
|
① |
手順1 「個別評価」(情報は本人の同意のもとに北アルプス広域連合から入手) |
|
|
「要介護度」「認知度」「介護者の状況」「在宅サービスの利用率」「申し込みをしてからの期間」の5つの項目について入所の必要度の点数化(105点満点)を行う。
【個別評価項目】
A:要介護度
評価項目 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
点数 |
5 |
9 |
13 |
17 |
20 |
B:認知度
評価項目 |
ランクⅠ |
ランクⅡ |
ランクⅢ |
ランクⅣ |
ランクⅤ |
点数 |
3 |
5 |
6 |
8 |
10 |
C:介護者の状況
評価項目 |
介護者がいるが、在宅での生活が一部困難 |
単身であり、在宅では生活が一部困難 |
介護者がいるが、在宅での生活が困難 |
単身であり、在宅では生活が困難 |
点数 |
5 |
10 |
15 |
20 |
D:在宅サービスの利用率(過去3カ月の平均)
評価項目 |
20%未満 |
20%以上
40%未満 |
40%以上
60%未満 |
60%以上
80%未満 |
80%以上 |
点数 |
6 |
17 |
23 |
39 |
50 |
E:申し込みをしてからの期間
評価項目 |
6カ月未満 |
|
1年未満
1年以上
2年未満 |
2年以上
3年未満 |
3年以上 |
点数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
AからEの合計:105点
|
|
② |
手順2 「総合評価対象者決定」 |
|
|
個別評価の得点が80点以上の人の中から、施設定員の20%を目安に、総合評価対象者を決める
|
|
③ |
手順3 「総合評価」 |
|
|
施設ごとの経営方針(認知症を優先的等)に基づき、数項目について点数化(95点満点)を行い、最終的な入所の順番を決定する
1. |
本人や家族の意向 |
2. |
身体的な介護の必要性や精神的な障害からの介護の必要性 |
3. |
介護者の事情 |
4. |
生活全般に関わる介護の必要性 |
|
|
※ |
入所の順番は、性別や心身状況などにより、前後する場合が考えられます。 |
|
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5.苦情の申し立て
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 |
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北アルプス市町村会館1階
受付:8:30~17:15(平日)

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