
短期入所や施設を利用する時の食費と居住費について(令和6年8月1日以降)
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する場合は、
サービス利用料の1割(一定以上の所得がある場合は2割又は3割)負担のほかに、食費・居住費も自己負担が必要となります。
食費・居住費は、利用者と事業者の契約によって料金が決められ、原則として利用者の全額自己負担になりますが、以下の要件に
すべて該当する方は、「負担限度額認定」を受けることにより、食費・居住費の利用者負担額が軽減されます。
※令和6年度介護保険法改正により、令和6年8月1日以降の適用分から居住費の負担限度額が見直されています。制度改正の内容につきましては、以下のお知らせをご確認ください。
介護保険施設における居住費の負担限度額が変わります。
負担限度額認定について
負担軽減認定要件
①同一世帯の全員が市町村民税非課税 | ||
②配偶者(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税 | ||
③預貯金等の額が | ||
2号被保険者 | 単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以内 | |
年金収入等(※1)が80万円以下の方 | 単身で650万円、夫婦で1,650万円以内 | |
年金収入等が80万円超 120万円以下の方 | 単身で550万円、夫婦で1,550万円以内 | |
年金収入等が120万円を超える方 | 単身で500万円、夫婦で1,500万円以内 |
※1 | 公的年金収入等(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得金額 |
※2 | 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除などの所得控除をする前の金額です。 長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除がある場合は合計所得金額から特別控除額を控除した額となります。 |
※3 | 「その他の合計所得金額」とは、上記※2の「合計所得金額」から、公的年金等に係る雑所得を控除した金額となります。 |
※4 | 「預貯金等」とは預貯金、有価証券(株式・国債など)、金・銀など、投資信託、タンス預金(現金)となります。 |
※5 | 平成30年度税制改正により令和3年度から給与所得控除、公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられましたが、 介護保険制度では合計所得金額等が調整され、この税制改正による影響で負担が増えることはありません。 |
※6 | 生活保護を受給されている方の預貯金等の要件はありません。 |
段階別利用者負担限度額一覧
1日あたりの 食費 |
1日あたりの居住費(滞在費) | ||||||||
短期 入所 |
その他 | 多床室 | 従来型個室 | ユニット型 | |||||
特養 |
老健・ 療養等 |
特養 |
老健・ 療養等 |
個室的 多床室 |
個室 | ||||
第1段階 |
生活保護を 受給されている方 |
300円 | 300円 | 0円 | 0円 | 380円 | 550円 | 550円 | 880円 |
第2段階 |
年金収入等が 80万円以下の方 |
600円 | 390円 | 430円 | 430円 | 480円 | 550円 | 550円 | 880円 |
第3段階① |
年金収入等が 80万円超120万円以下の方 |
1,000円 | 650円 | 430円 | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 |
第3段階② |
年金収入等が 120万円を超える方 |
1,300円 | 1,360円 | 430円 | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 |
基準費用額 |
市町村民税課税世帯など (負担軽減がない場合の 自己負担額) |
1,445円 | 1,445円 | 915円 | 437円 | 1,231円 | 1,728円 | 1,728円 | 2,066円 |
この制度を利用するためには(申請からサービス利用までの流れ)
1. 介護保険負担限度額申請について申請方法 | 下の提出書類に必要事項をご記入・押印の上、北アルプス広域連合介護福祉課に提出してください。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 【提出前に必ずご確認ください。】 ・預貯金(普通・定期)、有価証券等の通帳のコピー (必ず記帳してからコピーしてください) (1)銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
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認定有効期間 | 申請書を受け付けた月の1日から翌7月31日まで |
2. | 広域連合において課税状況や預貯金等を確認し、認定された方のみ「介護保険負担限度額認定証」を交付します。認定証の有効期限を確認し、大切に保管してください。 |
3. | 対象サービスを利用するときには、認定証を提示してください。 サービスを利用するときに、この認定証を提示することで、自己負担が負担限度額の範囲内で済むようになります。 |
お問い合わせ
不明な点や申請の詳細については、担当のケアマネジャーやご利用の施設、または北アルプス広域連合介護福祉課までお問い合わせください。