介護保険に関連する税の取扱いについて
介護保険料やサービス使用料と税金のかかわりについてご説明します。
1.所得税・住民税申告
所得税や住民税申告については、介護保険でお支払いただいた保険料やサービス利用料は、所得税や住民税申告の際、所得から差し引かれる場合があります。
介護保険料の「社会保険料の所得控除」 |
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申告対象の1年間(前年の1月から12月)に納めた「介護保険料」は、所得税や住民税の「社会保険料の所得控除」が受けられます。
また、生計を一つにする配偶者やその他の親族が支払った介護保険料等については、以下表のとおりです。
普通徴収において支払った「介護保険料」については、申告の始まる1月中旬に、北アルプス広域連合から「介護保険料納付済額証明証」を発行します。
年金から天引きされる特別徴収の場合には、年金保険者から「源泉徴収票」が通知されます。
なお、「遺族年金」及び「障害年金」から「介護保険料」が「特別徴収」される方については、年金保険者から「源泉徴収票」は通知されませんので、北アルプス広域連合より証明書を発行します。
所得税の年末調整等にご利用の場合には、北アルプス広域連合介護保険係(電話:22-6764)までお問い合わせ下さい。
徴収方法 |
特別徴収
年金から天引きされた方 |
普通徴収
納付書や口座振替で納めた方 |
証明証の発行 |
年金保険者から「源泉徴収票」がハガキで通知されます。 |
北アルプス広域連合から「介護保険料納付済額証明証」を発行します。 |
内容 |
本人の年金から「介護保険料」が差し引かれた場合には、本人の社会保険料控除の対象となります。
配偶者や家族が本人の年金から差し引かれた「介護保険料」を本人へ補填しても、配偶者や家族の社会保険料控除の対象とはなりません。 |
本人が「介護保険料」を支払った場合には、本人の社会保険料控除の対象となります。
配偶者や家族が「介護保険料」を支払った場合には、国民年金や国民健康保険と同様に配偶者や家族の社会保険料控除の対象となります。 |
※40歳以上64歳以下の方の「介護保険料」については、所属の医療保険者へお問い合わせ下さい。
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医療系サービス利用料の「医療費控除」について |
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本人や家族のために「医療費」を支払った場合は、所得税や住民税の「医療費控除」が受けられます。
同様に介護保険のサービスのうち、以下の医療系サービス利用料についても、医療における通院負担と同じく「医療費控除」の対象となります。
具体的な介護保険における医療系サービスの種類は下記のとおりです。
控除を受けるためには「領収書」が必要となりますので、大切に保管しておいてください。
- 介護保険における医療系サービス
- 訪問看護
介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
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その他の在宅サービス利用料の「医療費控除」について |
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身体介護が中心となる訪問介護等のサービスについては、以下の要件①および②を満たす場合に、サービス利用料が医療費控除の対象となります。
① |
居宅サービス計画に基づき利用した場合のサービスであること。 |
② |
居宅サービス計画に「介護保険における医療系サービス」のいずれか、または介護老人保健・医療保険での訪問看護が位置づけられていること。 |
- その他の在宅サービス
- 身体介護が中心である「訪問介護」
身体介護が中心である「介護予防訪問介護」 (生活援助が中心である「訪問介護」「介護予防訪問介護」は対象外)
- 訪問入浴介護
介護予防訪問入浴
- 通所介護
介護予防通所介護
- 短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
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施設利用料の「医療費控除」について |
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「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「療養型医療施設」の施設サービス利用料及び食費並びに居住費は、医療での入院と同じく「医療費控除」が受けられます。ただし、「特別養護老人ホーム」については、1/2が対象となります。
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おむつ代の「医療費控除」について |
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傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで、療養上おむつが必要な方は、おむつ代が「医療費控除」の対象となります。
控除を受けるためには、確定申告の際、医療費控除の明細書とともに、医師の発行する「おむつ使用証明書」、または北アルプス広域連合が発行する「主治医意見書確認書」の提示が必要です。
北アルプス広域連合が発行する「主治医意見書確認書」は、主治医意見書の記載内容によっては発行できない場合があります。その場合は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。ご希望の方は、お住まいの市町村の介護保険担当課にお問い合わせください。
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「障害者控除」について |
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65歳以上の本人や家族が介護認定を受けている(要介護1から5)場合、障害者控除の対象者となることがあります。
詳しくは、市町村介護保険担当窓口までご相談ください。
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2.バリアフリー改修による所得税額の特別控除、固定資産税の減額
平成19年度から新たに、浴室・トイレの改修、手すりの設置など、一定のバリアフリー改修工事費から介護保険給付等を除いた額が30万円以上となった場合、要件を満たせば所得税額の特別控除や固定資産税額が減額となります。
詳しくは、各市町村税務担当窓口までご相談ください。